【離婚】~離婚原因5(別居について)

離婚について~離婚原因5(別居について)
今回も、前回に引き続き、「別居」に関する問題です。
 
「別居にあたって、家財道具等を勝手に持ち出してもいいですか?」
という質問もよく受けます。
全く個人の所有物であれば、もちろん持ち出すことは自由です。

問題となるのは、結婚時もしくは結婚後、
2人で使うものとして購入した家電製品や家具類です。
これらは、一応夫婦の共有財産ということになるので、勝手に持ち出すと、
後々問題になり得るので、できれば避けた方がいいと思います。

 
預金の引き出しも問題になります。
ただ、裁判所は、例えば妻が家を出る際、夫の預金を持ち出したとしても、
それが常識的な範囲で、生活費に費消されたのであれば、
その返還や損害賠償までは命じていないようです。
とはいっても、あくまで“常識的な範囲”で“生活費に費消”された場合に
許容されるに過ぎないという点に注意が必要ですね。
将来の子供の進学費用のために1,000万円も引き出すというのは、
後々トラブルになり得るでしょう。

 
未成年のお子さんがいる場合、別居の際一緒に出るか出ないかは、とても大きな問題です。
特に女性が家を出る場合、経済的な不安が大きいかと思います。

ただ、そのお子さんの親権者になりたいのであれば、
やはりお子さんも一緒に家を出るのが望ましいですし、
またそれが自然だと思われます(DVなど、特殊な事情がある場合は別ですが。)。

実務の現状としては、子供が現在暮らしている状況で特に不都合がなければ、
なるべく環境の変化を避けるのが望ましいということで
“現状のままで=現在一緒に暮らしている方の親を親権者に”
という判断がなされる傾向があるように思います。
これに対しては、
「現状を重視し過ぎて、子供の福祉(何が子供にとって、本当の幸せなのか?ということ)を
個別具体的に検討していないのではないか?」
「子供の意思が尊重されていないのではないか?」
「結局“連れ出した者勝ち”なのではないか?」という批判もあるところです。

ただ、やはりアドバイスする立場としては、
実務(裁判所の判断の傾向)を無視するわけにはいきませんので、
「親権者になりたいのであれば、一緒に家を出た方が望ましいでしょう。」と
アドバイスさせて頂いています。

 

猫
 

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今年も、待ちに待ったえぼしわかめの販売が始まりました!手

袋を開けるとふわっと磯のいい匂いがします。
生ワカメなので、写真のとおり茶色いのですが、湯通しすると鮮やかな緑色になります。
今から春先まで楽しめそうです。
サザンビーチ近くの茅ヶ崎市漁業組合でも販売していることがあるそうですキラほし