弁護士費用とは
法律相談料
6,000円(税込み)/30分 ~1時間
※依頼いただいた場合のその後のお打合せには、相談料はかかりません。
着手金
事件に着手するための費用で、事件のご依頼をする際にお支払いいただく費用です。
事件処理の労務に対する対価となりますので、仮に満足のいく結果が得られなかったとしてもお返しすることのできない費用となります。ご了承下さい。
報酬金
事件解決の結果に対してお支払いいただく費用です。
報酬基準の範囲内で、成功の度合いに応じて、協議の上金額を決めさせていただきます。
日当・交通費
出張を要する場合には、日当・交通費を別途申し受けます。
※その他、印紙代・切手代等の実費は別途お支払いいただきます。
相続関係
相続放棄
いわゆる借金も、相続の対象になります。
借金の方が多い場合、家庭裁判所に「相続放棄申述受理申立」手続をとることができます。
相続人が亡くなってから3か月以内に、裁判所に申立てなければなりません。
ただし、この期間を過ぎていても申立てができる場合があります。
費用
・3か月以内に申立てできる場合 10万円(税込み 110,000円)(実費別)
・3か月以上経過している場合 10万円~15万円(税込み 110,000円~165,000円)(実費別) (相続人一人あたり)
*弁護士費用に含まれるもの:
書類作成・提出だけでなく、裁判所からの照会への対応や、裁判官による審尋期日への同席にかかる日当(神奈川県内)、弁護士の交通費(神奈川県内)。
*弁護士費用に含まれないもの:
郵便代や裁判所に納付する印紙代、戸籍などの取寄せにかかる実費、神奈川県外への出張費用
遺言書の検認
自宅などで、手書きの遺言書が見つかった場合、家庭裁判所で開封し、「検認(中身をあらためる)」を受けなければなりません。
封印されている遺言書は、ご自分で開封してしまわないよう、注意して下さい。
「検認」には、相続人の立ち合いが必要なので、誰が相続人なのか、戸籍を集めて確定します。
費用
・戸籍等の収集代行 3万円~10万円(税込み 33,000円~110,000円)(実費別)
・遺言書の検認手続代理 15万円(税込み 165,000円)(実費別)
遺産分割協議書の作成・実行
遺産の分け方が決まったら、「遺産分割協議書」を作成します。後日の紛争を招かないため、間違いなく登記ができるようにするため、「遺産分割協議書」は正確に記載する必要があります。
費用
・遺産分割協議書の作成 10万円~20万円(税込み 110,000円~220,000円)
・遺産分割の実行(預貯金の解約、登記手配の代行) 10万円~20万円(税込み 110,000円~220,000円)
遺産分割交渉
相続人どおしで話ができない、あるいは分け方でもめてしまった場合、弁護士があなたの側について、遺産の分け方を話し合うことが必要です。
費用
着手金(事件着手時にお支払いいただく費用)相続人の人数に応じて
~5人まで 40万円(税込み 440,000円)(実費別)
~10人まで 50万円(税込み 550,000円)(実費別)
11人以上 70万円(税込み 770,000円)(実費別)
報酬金 報酬規程に従う
相続に関する調停
相続について話合いがつかない場合、家庭裁判所の調停手続を利用して解決を図ります。「裁判所に持ち込む」というと、とても対立的・戦闘的なイメージがありますが、調停は、調停委員2名の仲介によって和やかに、話合いを進める手続です。
費用
着手金 相続人の人数に応じて
~5人まで 40万円(税込み 440,000円)(実費別)
~10人まで 50万円(税込み 550,000円)(実費別)
11人以上 70万円(税込み 770,000円)(実費別)
報酬金 報酬規程に従う
相続関係訴訟
遺言をめぐって裁判を起こされてしまった!あるいは、こちらから裁判を起こさなければならない場合、ご本人では難しいことが多く、対応は弁護士にご相談下さい。
費用
着手金 相続人の人数に応じて
~5人まで 40万円(税込み 440,000円)(実費別)
~10人まで 50万円(税込み 550,000円)(実費別)
11人以上 70万円(税込み 770,000円)(実費別)
報酬金 報酬規程に従う
*調停・交渉から引き続き訴訟を受任する場合、着手金額の半額とさせていただきます。
遺言書の作成
財産を遺したがために、子供たちが争うのはとても残念なことです。
また、お子様のいらっしゃらないご夫婦が、配偶者に全てを遺すためには、遺言書が必要です。
このような理由から、「終活」の一環として遺言書を書かれる方が増えてきました。
費用
・定型 10万円~20万円(税込み 110,000円~220,000円)(公正証書の場合+2万円(税込み 22,000円))(実費別)
・非定型(基本料金) 15万円~40万円(税込み 165,000円~440,000円)(公正証書の場合+2万円(税込み 22,000円))(実費別)
*一部の子供に贈与をしている、一部の子供と同居している、不動産が複数ある、などの理由で、誰に何を遺すか考えなくてはならない場合、「非定型」にあたります。
成年後見
障害や認知症がある方は、財産管理や施設との契約が難しいことがあります。
成年後見人は、このような方に代わり、財産管理や施設との契約を行います。
弁護士や司法書士、社会福祉士などが就任することが多く、家庭裁判所の監督を受けます。
・成年後見人の申立て
裁判所に必要な書類をとりまとめて、裁判所所定の「申立書」を作成するだけでなく、裁判所からの照会や追加書類の要請に応じたり、裁判所での面接に同席・対応します。
費用
・15万円(税込み 165,000円)(実費別)
・成年後見人の就任
成年後見人の申立てにあたって、後見人候補者を指定しておくことができます。
費用
・裁判所の報酬基準・決定に従い、被後見人ご本人の資産から支払われる
任意後見契約
将来、後見人となってほしい方を決めておくことができます。
ただし、認知症などで判断能力を失う前に、予め、契約しておくことが必要です。
費用
・任意後見契約書作成 15万円~20万円(税込み 165,000円~220,000円)(公正証書の場合+2万円(税込み 22,000円))
債務整理
債務整理の相談に行くのは勇気がいるもの。
湘南茅ヶ崎法律事務所では、弁護士が2名とも女性ですので、女性でも安心してご相談いただけます。
まずは、それぞれの手続について理解しましょう。
任意整理
それぞれの債権者(カード会社や銀行など)との間で弁済方法を交渉し、支払額や支払方法を合意します。合意した内容に従って、支払っていくことになります。
裁判所での手続を行わないことから、「任意」整理と呼ばれています。
比較的簡単な方法ですが、元金の減額が難しいという特徴があります。途中で弁済ができなくなると、後から自己破産などの手続をやり直さなければならないので、慎重に検討する必要があります。
費用
着手金 債権者1件につき3万円(税込み 30,000円)
報酬金 減額できた分の10%
回収した過払金の20%
個人再生
裁判所において、主に「小規模個人再生手続」を行うことによって、債務をカットし、その後、原則3年かけて弁済していく方法です。
「破産者」になることを免れますし、債務もカットできますが、裁判所の手続が煩雑であるため費用が比較的高くなるのが特徴です。
費用
着手金 20万円(税込み 220,000円)以上(実費2万円~3万円(税込み 22,000円~33,000円)別)
報酬金 20万円(税込み 220,000円)
自己破産
裁判所の自己破産手続を利用することによって、カードローンや銀行ローンなどの借金を全額カットすることが可能(*税金・社会保険料などはカットされません。)であるため、生活を立て直すには向いています。しかし、手続が厳格なため、浪費などがあると認められないこともあります。
費用
着手金 25万円(税込み 275,000円)以上(実費約2万円(税込み 22,000円)別)
報酬金 なし
*自営業者の方、法人の破産は、別料金となります。
*法テラスをご利用いただけます。経済的な条件がありますのでご相談下さい。
ブラックリストについて
正確には、クレジットカード会社など金融機関に、「ブラックリスト」という特別なリストはありません。
クレジットカード会社などが会員となっている「信用情報機関」には、日々のクレジットカードの利用も含む情報が登録されているのです。
その中で、債務整理や自己破産なども、情報として登録され、新規申し込みを受けたクレジットカード会社は、これらの情報の提供を受けて、新規申し込みを受けるかどうか、判断します。
その結果、過去の自己破産歴などから断ることがあるため、あたかも債務整理や自己破産の方だけが掲載された「ブラックリスト」がクレジットカード会社の間に出回っているかのように言われることがあるのです。
信用情報機関と登録される情報
信用情報機関 | 債務整理 | 民事再生 | 自己破産 |
㈱日本信用情報機構 (JICC) | 〇 5年 | 〇 5年 | 〇 5年 |
㈱シー・アイ・シー (CIC) | ×(*延滞・保証履行は5年) | ×(*延滞・保証履行は5年) | 〇 5年 |
全国銀行個人信用情報センター (KSC) | ×(*延滞・保証履行は5年) | 〇 10年 | 〇 10年 |
信用情報機関によって多少の違いはありますが、債務整理の前に「延滞」をしている場合、どのような手続をとっても、一定期間情報は登録されることになります。
クレジットカードの新たな発行は難しくなり、「現金生活」をしなければならなくなります。
もともと、クレジットカードへの依存によって支払いが困難になってしまった方の場合、先の一生を見据え、「手元にある現金で生活していく訓練」と割り切ってしまうのも一つの考え方です。
家族に内緒にできるか
弁護士にご依頼いただくことで、
・通常の場合、ご本人への請求や連絡は止まります。以後の連絡も、弁護士のところに来ます。
・裁判所からの郵便や電話連絡も、弁護士のところに来ます。
しかし、
・資料を集めるのに、家族のご協力が必要になります。
・手続によっては官報公告に掲載された後、これを見た金融業者からDMが来ることがあると言われています。
そのため、「内緒にできます」というお約束はできないことをご了承下さい。
費用の分割払いについて
状況に応じて、分割払いのご相談に応じる場合もあります。しかし、
・1回の支払金は最低5万円
・初回の支払いは、ご依頼と同時
という範囲内での分割払いとなります。
当事務所報酬基準抜粋
以下は、典型的な事件に関する費用の説明です。費用は、事件の種類によって異なりますので、詳しくは事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
詳しい費用の見積もりが必要な方は、遠慮なくお申し付け下さい。
※別途消費税を頂戴します。
金銭的な要求をするケース
「経済的利益の額」に応じて定められます。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円を超え 3,000万円以下 | 5%+9万円 | 10% +18万円 |
3,000万円を超え 3億円以下 | 3%+69万円 | 6% +138万円 |
経済的利益の額とは
(代表的なもの)
金銭の支払いを請求する場合➡請求する金額
不動産に関する事件(明渡しの要求など)➡不動産の時価相当額
遺産分割に関する事件➡相続分の時価相当額
※最低着手金額は100,000円(税込み 110,000円)とさせていただきます。
※事件の難易度によって、協議の上、基準の範囲内で金額を増減することがあります。
家族に関するケース(離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など)
内容 | 着手金及び報酬金 |
---|---|
示談交渉もしくは調停事件 | 20万円~50万円(税込み 220,000円~550,000円)の範囲 |
訴訟事件 | 30万円~60万円(税込み 330,000円~660,000円)の範囲 |
※離婚交渉から離婚調停に、離婚調停から離婚訴訟に移行するときの着手金は、上記の額の2分の1になります。
※慰謝料や財産分与等の請求をする場合には、上記とは別に、「金銭的な要求をするケース」の基準による金額を付加させていただく場合があります。
その他
契約書の作成 | 一般的なもの 5万円~30万円(税込み 55,000円~330,000円) |
遺言書の作成 | 一般的なもの 10万円~20万円(税込み 110,000円~220,000円)(実費別) |
会社・自営業者顧問料 | 月額 3万円(税込み 33,000円)~ |
※相談量に応じて減額することも可能です。お気軽にご相談下さい。