離婚について~離婚手続き2(弁護士活用術)~
離婚手続きにおける弁護士の活用術とは?
離婚手続きには、以下の段階があります。
A 当人同士で話し合う段階
B 話し合いがうまくいかず、家庭裁判所の「調停」をする段階
C 調停もうまくいかず、いよいよ「裁判」となる段階
では、このA~Cのどの段階で弁護士を付けたらいいのでしょうか。
答えは、『いつでも、お好きな時に』です。
どの段階で弁護士を付けるかは、全くの自由なのです。
どうも、「弁護士=裁判」というイメージがあるようで、
「まだ話し合いの段階なのですが、今の段階でも
弁護士さんに付いてもらうことはできますか?」とか
「調停は自分でもできるときいたのですが、
弁護士さんは普通付けないものなのですか?」
という質問を受けることがあります。
もちろん、話し合いや調停の段階から弁護士を付けることはできますし、
逆に、裁判でさえ、弁護士を付けずに
自分一人で戦い抜くことも不可能ではありません。
このようにどの段階で弁護士を付けるかは全くの自由なのですが、
次のような場合は、弁護士を付けた方が望ましいといえるでしょう。
① 裁判の段階では弁護士を付けることを強くお勧めします。
裁判は、“話し合いの手続きである調停”とは異なり、
法的な知識が必要とされる手続きなので、やはりプロに任せるべきでしょう。
② どの段階かにかかわらず、相手に弁護士が付いた場合には、
やはりこちらも付けた方が望ましいと思います。
③ 感情的な対立が激しすぎて話にならない、とか
相手とまともに向き合えないくらい相手が恐ろしいなど、
一人では話し合うこともままならない場合は、
無理せず弁護士に一任してしまうというのも選択肢の一つだと思います。
よく“離婚には結婚の何十倍ものエネルギーを必要とする”
といったことを耳にします。
限界ギリギリまで一人で頑張って心が壊れてしまっては、
せっかく望んだ離婚が手に入ったとしても、新たな人生を元気に踏み出せませんよね。
精神的苦痛から少しでも解放されるというメリットも
見過ごせないのではないでしょうか。
④ 時間・労力・費用のことを考えれば、できれば、
最終段階である裁判まではいきたくない、と考えるのが一般的でしょう。
とすると、できることなら、少なくとも調停の段階で離婚は成立させたい、
ということになります。
そうなると、話し合いもしくは調停の段階で弁護士を付けて
十分に議論を尽くすことが、
結果的にメリットが大きいといえるケースもあるでしょう。
そして、弁護士を活用するのは、何も手続きを依頼するということに限りません。
“とりあえず、相談だけしてみる”という活用の仕方もあるのです。
相談した後、手続きを依頼するかどうかも全くの自由。
まずは、気軽に相談してみることから弁護士を活用してみてはいかがでしょうか?
次回は、調停手続きについてお伝えしたいと思います。
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