ハーグ条約について

日本は、今月1日、ハーグ条約に加盟しました。
ハーグ条約とは、正式には、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」のことで(以下では、ハーグ条約、といいます。)、16歳未満の子が無断で国外に連れ去られた場合、子を元々住んでいた国に戻し、誰が面倒をみるかを裁判で決めるよう、定めているものです。
 
日本が加盟したことにより、1日以降の事案にハーグ条約が適用されることになります。
ハーグ条約加盟にあたっては、海外で夫からの家庭内暴力を受けるなどし、逃げるように日本に帰ってきた女性が多いとされることなどから、慎重な意見も出されていました。
ハーグ条約では、原則として、子を元の居住国に返還することになっていますが、いくつかの例外が設けられ、裁判所がこれにあたると判断した場合は、連れ去られた子を返還しなくても良いことになります。子への虐待やDVによって、 「子が心身に害悪を受け、又は他の耐え難い状況に置かれることとなる重大な危険がある場合」が例外の一つです。
 
2008年の統計によれば、諸外国での実績は、中央当局への返還申請1,903件のうち、司法判断に至ったケースは全体の約44%(835件)で、さらにそのうち返還拒否となったケースは約34%(286件)だった、とのことです(外務省HPより)。
 
日本における司法判断は、東京家庭裁判所か大阪家庭裁判所で行われますが、弁護士の支援が必要となるケースも想定され、昨年より実践的な研修が行われ、支援への準備がすすめられてきました。
湘南茅ケ崎法律事務所は、女性限定で、無料離婚相談を実施しています。
茅ケ崎はもちろん、藤沢、鎌倉、平塚、寒川、葉山、大磯などから多くの方においで頂いております。