【離婚】~離婚手続き1(離婚の形式)~

離婚について~離婚手続き1(離婚の形式)~
 
離婚の形には、以下の4つがあります。
1 協議離婚
 夫婦間の合意によって離婚する場合です。
 離婚の届出をし、その届出が受理された時点で離婚が成立します。
  
指離婚の全体の90%がこの協議離婚によって成立しています。
 
2 調停離婚
 離婚について夫婦間で話し合ってもなかなか合意が整わない
 
という場合はどうしたらいいのでしょうか?
 また、離婚することについては合意があっても、親権や養育費、財産分与や慰謝料について、
 なかなか話し合いがうまく進まない
、という場合はどうしたらいいのでしょう?
 このような場合には、家庭裁判所に「調停」という手続きを申立てることができます。
 調停では、調停委員2人(男女1人ずつであることがほとんどです)を介して、
 夫婦間で離婚について話し合っていくことになります。
 あくまで“話し合い”の手続きなので、夫婦間に合意が整わない限り
 離婚は成立しません。
 調停離婚の場合、調停が成立した時点で、離婚が成立することになります。
 離婚の届出は、この離婚成立後10日以内にしなくてはなりません。
 (離婚成立後にする届出なので、報告的届出と言います)
  
指離婚の全体の8~9%くらいが調停離婚で成立しています。
 
3 審判離婚
 調停が成立しない場合、裁判所は事件の解決のため必要な
 「審判」と呼ばれるものをすることができるのですが(家事事件手続法284条)、
 これは実務ではほとんど行われていないのが現状です。

 
4 裁判離婚
 調停で話し合っても合意が整わない場合、どうしたらいいのでしょう?
 その場合は、離婚裁判を起こすことになります。
 裁判は、話し合いの手続きである調停と異なり、
 最終的には裁判官が白黒をつけて、判断していくことになります。
 そして、裁判で離婚が認められるためには、法律で定められた
 離婚原因が存在することが必要になります。
 その離婚原因とは、以下の5つです(民法770条)。
  ①配偶者に不貞行為な行為があったとき
  ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
  ③配偶者の生死が3年以上明かでないとき
  ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
 離婚裁判の場合、
 ・離婚を認める判決がなされたとき、もしくは、
 ・離婚する旨の和解が成立したとき
 に離婚が成立します。
 調停離婚同様、離婚成立から10日以内に離婚の届出(報告的届出)をする必要があります。
  
指裁判離婚は全体の1%前後です。
 
以上が、離婚の4つの形になりますが、離婚を求める側は、合意が整わない場合、
いきなり裁判を起こすことはできず、まずは調停を申立てる必要があります。
これを「調停前置主義」といいます。

四葉のクローバー次回は、離婚手続きにおける弁護士の活用術について
 お伝えしたいと思います。

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