隠れ看板犬の日記
みなさま、こんにちは!
今日は何の日かご存知ですか?
な・な・なんと!今日は僕の誕生日なのです
4歳になりました
画像は子犬時代の僕です。
懐かしいなぁ~
みなさま、こんにちは!
今日は何の日かご存知ですか?
な・な・なんと!今日は僕の誕生日なのです
4歳になりました
画像は子犬時代の僕です。
懐かしいなぁ~
お久しぶりの “今週のお花” です
黄色のバラ、元気が出ますね
報道などでご存じの方も多いと思いますが、昨日、「子供の起こした事故に関する親の責任」について最高裁が判決を出し、法曹界でも注目されています
事案としては、こうです。
放課後、当時11歳だった男の子がサッカーボールをゴールに向かって蹴ったところ、ボールが学校脇の道路に飛び出してしまった。そこをバイクで通りかかった80代の男性が、ボールをよけようとして転倒し、約1年半後に死亡した。
男性の遺族が賠償責任を求めて遺族を提訴した、というものです。
皆様はどうお考えですか?
民法714条は、
①民事上の責任がないとされる子供が他人に損害を加えた場合、その監督者(親)が賠償する責任を負う。
②ただし、監督義務者(親)が監督の義務を怠らなかったとき等の場合、親は責任を負わない。
とされています。
実際には、②親がきちんと監督していたという点が認められ難いのが実情です。
しかし、今回の最高裁判例は、「直接的な監視下にない子の行動について、親は予想できない事故にまで賠償責任はない。」として2審判決を破棄し、遺族の訴えを退けたのです。
今後の流れも変える判決ではないかと注目されています
ただし、親が子供を適切に監督しなければならないことに変わりはありません。
今回は、「校庭でゴールに向かってボールを蹴る」という行為だったので、「日常的な行為で人に危険が及ぶ行為とはいえない」とされたのです。
これが道路でのボール遊びだったらどうなのか、柵のない庭だったらどうなのか、判断は別になる可能性があります。
子供が他人に損害を与えることなど親は望んでいません。
子供が他人に損害を与えた場合の賠償に備えた保険なども備えの一つになるのではないでしょうか