【離婚】~離婚原因2(不貞行為)

離婚について~離婚原因2(不貞行為)
民法が定める離婚原因の筆頭に挙げられている「不貞行為」
 
離婚の相談をうかがっていても、不倫の事案が多いなぁというのが実感です。
 
「不貞行為」とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて
配偶者以外の者と性的関係を持つことと一般に解されています。

裁判では、「不貞行為があった」と主張する方が、
「あったこと」を「証明」しなくてはなりません。
裏を返せば、訴えられた方は「不貞行為はなかったこと」を証明する必要はないのです。

 
実は、この不貞行為があったことの証明が、なかなか難しい。
・携帯は肌身離さず、風呂場にも持っていく。
・ハートマークいっぱいのメールを発見!
・クレジットカードの明細に覚えのない怪しげな支出がちらほら。
・最近下着の趣味が変わった。
・財布に2人分の高級イタリアンのレシートが…  などなど。
状況証拠と第6感的には「真っ黒!」という状況でも
不貞行為の証明としては、どうでしょうか。
「極めて疑わしい」「不適切な関係がうかがえる」ということはいえても
ズバリ「不貞行為があった」と認めるのは難しいと思われます。
 
やはり、わかりやすいところでいうと、
2人でホテルに入って行くところ、出てきたところといった
「現場を押さえた」写真等の証拠があれば、ベスト。

しかし、不倫はそもそも人目を忍んでするものですから、
現場を押さえるといっても、そう簡単なことではないですよね。

プロに依頼すれば、費用もかかりますし
(弁護士費用よりも、はるかに高いお金を払っている方もいらっしゃいます
Docomo_kao8
もちろん、写真がなければ絶対に勝てないというわけではありません。
ですから、どんな小さなことでも見逃さないように、
見つけた時は、必ず記録化しておくということを忘れないようにしてください
(メールを写真にとっておく、レシートや明細書はコピーをとっておくなど)。

調査会社に依頼するかどうかは、費用対効果をよくよく吟味して、
できれば、相見積もりを3社くらいからとって、慎重に選定したいですね。

猫
 

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【離婚】~離婚原因1

 離婚について~離婚原因1
今回は、離婚の原因についてお伝えしたいと思います。
 
夫婦が離婚する理由はそれぞれで、10組の離婚があれば、
10通りの離婚理由があることでしょう。

 
ただ、話し合いや調停でも離婚が決まらず「裁判」となってしまった場合、
どんな理由でも離婚できるというわけではありません。

民法で定められた以下の5つの離婚原因のうち、
少なくとも1つは当てはまることが必要となります。

① 配偶者に不貞な行為があったとき
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
 
①~④は、何となくイメージがわきますよね?
(「悪意の遺棄」が少し分かりにくいでしょうか。これはまた改めてお伝えします。)
 
では、⑤はどうでしょう?
ちょっと抽象的で分かりにくいですよね。
夫婦の関係が、もはや修復ができない程度に破綻している状態、
と言い換えても
わかりにくいですよね…。
結局は、具体的な事情を総合して、個別に判断していくしかありません。
単なる性格や価値観の不一致といった理由では、難しいでしょう。
“口を開けば喧嘩ばかりしていて、修復の余地なんて全くないよ!”
と思われるかもしれませんが…
 
最近耳にする「モラルハラスメント」は、
この⑤に当てはまるかどうかを検討していくことになります。

 
よく「別居して5年経てば、離婚できるんですよね?」ときかれることがあります。
別居5年で⑤に当たるとして離婚を認めた判例があったり、
かつての民法の改正案で「5年の別居」が離婚理由の一つとして
挙げられたことが根拠になっているようです。
 
しかしながら、どの程度の別居期間で破綻と認めるかは、ケースバイケースですし、
この改正案は成立していません。
 
①~④の離婚原因には当てはまらないけど離婚がしたい、でもできるかどうか
よくわからない、という場合は、専門家に相談してみたらいかがでしょうか。
 
 
次回は、離婚原因①の「不貞行為」についてお伝えしたいと思います。

猫
 

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