ペットをめぐる法律について
茅ヶ崎は海も近く、ワンちゃんを飼っておられる家庭も多いですよね
飼い主としてはもちろん、自分の飼い犬や飼い猫が他人に迷惑をかけることなど望んいないのですが、
万一、飼い犬や飼い猫が他人に怪我をさせてしまった場合、司法の世界ではどのように判断されるのでしょうか。
民法では、原則として飼い主(又は管理者)が責任を負うけれども、動物の飼育等について、相当の注意義務を尽くしていた、といえる場合には責任を免れる、と定められています(民法718条)。
ここで注意しなければならないのが、相当の注意義務を尽くしたことを、動物の飼い主側で立証しなければならない、ということです
一般に、他人の権利や利益を侵害した場合に負う損害賠償責任においては、賠償請求する方、つまりケガなどをさせられた方が、相手に過失があったことを立証しなければなりません。しかし、動物の飼い主の場合、飼い主側が「相当の注意を尽くしていた」ことを立証しなければならないのです。
そして、実際の裁判では、飼い主側が「相当の注意義務を尽くしていた」と認められるのは非常に難しく、無過失責任に近い、とも言われています
例えば、犬が飼い主を振り切って他人に飛びつき、転ばせ、ケガをさせてしまったような場合、「首輪も付けていましたが、突然のことで押さえきれませんでした。不可抗力です」と主張したところで「相当の注意義務を尽くしていた」とは認められない、というわけです。
ただし、だからといって、相手の請求する金額全てを支払わなければならない、ということにはなりません。
相手が法外な請求をしたとしても、法律的に認められる範囲は限定されています。
また、損害の発生について相手にも要因がある場合、「過失相殺」(民法722条2項)の考え方に基づき、減額されます。例えば、相手の過失(犬を挑発した等)や相手の身体的特徴が加わって怪我に至った場合などは、その寄与度の割合(2割、4割など)が認定され、その分全体の損害額から減額されます。