【離婚】~離婚原因1
離婚について~離婚原因1
今回は、離婚の原因についてお伝えしたいと思います。
夫婦が離婚する理由はそれぞれで、10組の離婚があれば、
10通りの離婚理由があることでしょう。
ただ、話し合いや調停でも離婚が決まらず「裁判」となってしまった場合、
どんな理由でも離婚できるというわけではありません。
民法で定められた以下の5つの離婚原因のうち、
少なくとも1つは当てはまることが必要となります。
① 配偶者に不貞な行為があったとき
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
①~④は、何となくイメージがわきますよね?
(「悪意の遺棄」が少し分かりにくいでしょうか。これはまた改めてお伝えします。)
では、⑤はどうでしょう?
ちょっと抽象的で分かりにくいですよね。
夫婦の関係が、もはや修復ができない程度に破綻している状態、
と言い換えてもわかりにくいですよね…。
結局は、具体的な事情を総合して、個別に判断していくしかありません。
単なる性格や価値観の不一致といった理由では、難しいでしょう。
“口を開けば喧嘩ばかりしていて、修復の余地なんて全くないよ!”
と思われるかもしれませんが…
最近耳にする「モラルハラスメント」は、
この⑤に当てはまるかどうかを検討していくことになります。
よく「別居して5年経てば、離婚できるんですよね?」ときかれることがあります。
別居5年で⑤に当たるとして離婚を認めた判例があったり、
かつての民法の改正案で「5年の別居」が離婚理由の一つとして
挙げられたことが根拠になっているようです。
しかしながら、どの程度の別居期間で破綻と認めるかは、ケースバイケースですし、
この改正案は成立していません。
①~④の離婚原因には当てはまらないけど離婚がしたい、でもできるかどうか
よくわからない、という場合は、専門家に相談してみたらいかがでしょうか。
次回は、離婚原因①の「不貞行為」についてお伝えしたいと思います。
湘南茅ヶ崎法律事務所では、女性限定で、