【離婚】~離婚手続5(裁判)
離婚について~離婚手続き5(裁判)
離婚調停を行っても話がつかない場合、
なおも離婚を求めるのであれば、
あとは裁判で解決するしかありません。
裁判は、「話し合い」である調停とは違い、
最終的には裁判官が白黒をつけて決着させることになります。
裁判官は、いわゆる「判決」を出して、
どちらの言い分が正しいかを判断していくわけですね。
しかし、「判決」以外の形で、裁判が終局し、
解決することもあることをご存知ですか?
「裁判上の和解」というもので、
裁判手続きの中で話し合いで解決していくものです。
調停では話がつかなかったけれども、
裁判では和解で終わったというケースも珍しくありません。
実に、裁判に至ったケースの45.8%が
和解で終わっているというデータもあります(平成24年度)。
たとえば、「慰謝料500万円支払え」という
勝訴判決をもらったとしても、
相手に支払能力や支払う意思がなければ、
判決は「絵に描いた餅」で終わってしまいます。
相手に資産があれば、それを差し押さえることができますが、
それには別途費用も時間もかかってしまいます。
相手に資産がなければ、まさにお手上げです。
そうであるならば、多少は妥協しても、
実現可能な金額で和解した方が、実利があり合理的というものです。
また、特に、お子さんがいる離婚のケースでは、
離婚後もお父さん、お母さんとしての関係は続いていくわけですから、
少しでも納得のいく形で離婚の争いにピリオドが打てれば、
それに越したことはないでしょう。
そういった意味でも、裁判手続きの中で話し合って
「和解」で終わるとことにはメリットがあるのです。
このように調停→裁判と手続きが進んでしまったとしても、
話し合いの機会は持てるということを知っておいていただきたいと思います。
次回からは、離婚の原因に関するお話をしていきたいと思います。
湘南茅ヶ崎法律事務所では、女性限定で、