相続放棄

いわゆる借金も、相続の対象になります。
借金の方が多い場合、家庭裁判所に「相続放棄申述受理申立」手続をとることができます。
相続人が亡くなってから3か月以内に、裁判所に申立てなければなりません。
ただし、この期間を過ぎていても申立てができる場合があります。

費用

・3か月以内に申立てできる場合 7万円(税込み 77,000円)(実費別)
・3か月以上経過している場合 10万円~15万円(税込み 110,000円~165,000円)(実費別) (相続人一人あたり)

*弁護士費用に含まれるもの:
書類作成・提出だけでなく、裁判所からの照会への対応や、裁判官による審尋期日への同席にかかる日当(神奈川県内)、弁護士の交通費(神奈川県内)。
*弁護士費用に含まれないもの:
郵便代や裁判所に納付する印紙代、戸籍などの取寄せにかかる実費、神奈川県外への出張費用