弁護士費用とは

法律相談料

6,000円(税込)/30分 ~1時間
※依頼いただいた場合のその後のお打合せには、相談料はかかりません。

着手金

事件に着手するための費用で、事件のご依頼をする際にお支払いいただく費用です。
事件処理の労務に対する対価となりますので、仮に満足のいく結果が得られなかったとしてもお返しすることのできない費用となります。ご了承下さい。

報酬金

事件解決の結果に対してお支払いいただく費用です。
報酬基準の範囲内で、成功の度合いに応じて、協議の上金額を決めさせていただきます。

日当・交通費

出張を要する場合には、日当・交通費を別途申し受けます。
※その他、印紙代・切手代などの実費は別途お支払いいただきます。

相続放棄(タイトル)

相続放棄 いわゆる借金も、相続の対象になります。 借金の方が多い場合、家庭裁判所に「相続放棄申述受理申立」手続をとることができます。 相続人が亡くなってから3か月以内に、裁判所に申立てなければなりません。 ただし、この期間を過ぎていても申立てができる場合があります。 費用 ・3か月以内に申立てできる場合 7万円(税込み 77,000円)(実費別) ・3か月以上経過している場合 10万円~15万円(税込み 110,000円~165,000円)(実費別) (相続人一人あたり) *弁護士費用に含まれるもの: 書類作成・提出だけでなく、裁判所からの照会への対応や、裁判官による審尋期日への同席にかかる日当(神奈川県内)、弁護士の交通費(神奈川県内)。 *弁護士費用に含まれないもの: 郵便代や裁判所に納付する印紙代、戸籍などの取寄せにかかる実費、神奈川県外への出張費用

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当事務所報酬基準抜粋

以下は、典型的な事件に関する費用の説明です。費用は、事件の種類によって異なりますので、詳しくは事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
詳しい費用の見積もりが必要な方は、遠慮なくお申し付け下さい。
※別途消費税を頂戴します。

金銭的な要求をするケース

「経済的利益の額」に応じて定められます。

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下8%16%
300万円を超え
3,000万円以下
5%+9万円10% +18万円
3,000万円を超え
3億円以下
3%+69万円6% +138万円
経済的利益の額とは

(代表的なもの)
金銭の支払いを請求する場合➡請求する金額
不動産に関する事件(明渡しの要求など)➡不動産の時価相当額
遺産分割に関する事件➡相続分の時価相当額
※最低着手金額は100,000円(税込み 110,000円)とさせていただきます。
※事件の難易度によって、協議の上、基準の範囲内で金額を増減することがあります。

家族に関するケース(離婚、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など)

内容着手金及び報酬金
示談交渉もしくは調停事件20万円~50万円(税込み 220,000円~550,000円)の範囲
訴訟事件30万円~60万円(税込み 330,000円~660,000円)の範囲

※離婚交渉から離婚調停に、離婚調停から離婚訴訟に移行するときの着手金は、上記の額の2分の1になります。
※慰謝料や財産分与等の請求をする場合には、上記とは別に、「金銭的な要求をするケース」の基準による金額を付加させていただく場合があります。

その他

契約書の作成一般的なもの 5万円~30万円(税込み 55,000円~330,000円)
遺言書の作成一般的なもの 10万円~20万円(税込み 110,000円~220,000円)(実費別)
会社・自営業者顧問料月額 3万円(税込み 33,000円)~

※相談量に応じて減額することも可能です。お気軽にご相談下さい。