【離婚】~離婚手続き3(調停とは?)

離婚について~離婚手続き3(調停とは?)~
調停ってどんな手続き?
 
「裁判」はドラマや映画でも目にすることがあると思うので、
なんとなくイメージがわくと思います。
(実際とはだいぶ違う描写になっている場合もありますが…)
 
でも、「調停」となるとどうでしょう?
どんな手続きなのかパッとイメージがわく人はほとんどいないと思います。
 
離婚の話し合いをしても話がまとまらない場合、
家庭裁判所の「調停」という手続きを利用することができます。
では、この「調停」とはどういう手続きなのでしょう?
 
まず「裁判」との大きな違いは、「調停」はあくまで話し合いの手続きだということ。
つまり、夫婦で話し合ってもまとまらないので、裁判所で
調停委員という第三者を挟んで、改めて話し合いをしましょう、ということです。
 

ですから、裁判所が何かを判断して、あぁしろこぅしろと命令するわけではありません。
裁判所は、あくまで話し合いの手助けをしてくれるだけです。
 
よって、裁判所に任せておけば何とかなる、という依存的な姿勢は好ましくありません。
調停を申し立てた方(申立人と呼ばれます)は、
自ら話し合いを望んでいるわけですから、尚更です。
 
どういう結論を求めているのか、なぜこのような申立てに至ったのか、
といった点を明確にし、できることなら自ら話し合いをリードするくらいの姿勢が望ましいです。
主体性をもって臨まないと、
「言いたいことの半分も言えなかった…」
「流れに流されてしまって、よくわからないうちになんとなく決まってしまった…」
ということになりかねません。
とはいっても、なかなか法的な視点も踏まえて、
理路整然と自分の考えをまとめられるものではありませんね。
そんなときは、専門家に相談することをお勧めします。
調停を申立てる前、もしくは調停を申し立てた後、
いつでも相談はできますので、利用してみたらいかがでしょうか。
 
一方、調停を申立てられた方(相手方と呼ばれます)には、
まず裁判所から書面で連絡がいきます。
「●●さんから、▲▲について調停の申立てがありました。
○月○日に裁判所に来てください」という内容の文書です。
裁判所からこのような書面が届くと、どうも「訴えられた!」とビックリしてしまうようです。
たしかに、いきなり裁判所から書面が届けばビックリしますよね。
でも、調停はあくまで話し合いの手続きなので、裁判に訴えられたというのとは全く違います。

「あらためて裁判所で話し合いましょう」
と言われているにすぎませんので、身構える必要はないのです。
“裁判所に話し合いの場がセッティングされて
これでお互いに感情的にならずに話し合うことができる”
と前向きにとらえて、その貴重な機会を十分に活かしてほしいと思います。
 

四葉のクローバー次回は、調停手続きの実際のやりとりについてお伝えしたいと思います。

猫

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