自己破産とブラックリストについて

カードやキャッシングの利用が重なり、いつの間にか支払えないことに。。
というご相談もよく受けますクローバー
自己破産を検討せざるを得ない状況でも、いわゆる「ブラックリストに載ること」を気にされて躊躇する方もいらっしゃいます。
特に女性は、「家族の情報までブラックリストに載せられるのではないか。」「将来子供まで載せられるのではないか。」と心配されることがあるようですDocomo88
 
指「ブラックリスト」、つまり破産した方だけを載せた名簿のようなものは金融業界には存在しません。
現在、個人の信用情報を取り扱う主な機関は、全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構(JICC)、株式会社シー・アイ・シーです。
いずれも、個人の信用情報を登録し、会員である銀行やクレジット会社、百貨店等に提供しています。
ここで登録される情報とは、個人を識別するための情報(氏名・生年月日・住所など)や契約内容、支払状況(入金日、延滞の有無、完済日など)、そして破産や債務整理などの情報です。
 
つまり、この信用情報には、クレジットを利用する以上誰でも登録されますし、完済してもその事実は登録されるのですnull
そして、個人を識別するための情報とは、あくまで当事者本人であって、家族の情報はむやみに登録されません(ただし、家族が保証人になっている場合や、無収入の方が家族の同意を得てローンを利用する場合は別です)。
ましてや、未成年の子供の有無まで登録されてはいないのです!!
 
そして、情報については、情報の性質に応じて登録期間が定められており、破産ですと、5年から10年です。
 
そうしますと、破産をすれば5年~10年の間は破産したという情報が登録され、クレジットカードを作ったり新たな借金はできません。しかし、それ以上に、破産した方だけが掲載された特別なリストに掲載されたり子供まで将来掲載されたりするわけではありません。
 
なお、平成16年の破産法改正前は、破産者の本籍地の市区町村役場に、裁判所から破産宣告の通知がなされ、市区町村にて「破産者名簿」が作成されていましたが、現在は、破産事件でも極稀なケース(破産の免責不許可決定が確定した場合など)しか、通知がされないようになりました(平成16.11.30 民三第113号 最高裁民事局長通達)。万一「破産者名簿」に掲載されても、この名簿は一般には公開されません。
 
以上のようなことから、破産には一定の不利益がありますが、破産にかかる情報について過度に神経質になることなく、生活の再建に向けて最も適切な手段を取ればよいと考えますきらきら
 
湘南茅ヶ崎法律事務所では、自己破産についてのご相談ご依頼も承っております四葉のクローバー