民事事件と刑事事件

 
テレビなどでは「裁判」として一括りに報道されていますが、裁判には、民事事件と刑事事件があります。

 


民事事件とは、例えばお金を貸したのに返さない、として個人や法人などの私人が私人を訴えるケースなどです。刑事事件とは、犯罪について有罪か無罪か、どの程度の刑が妥当かを決める裁判です。


民事事件と刑事事件とでは、そもそも規定する法律が異なり、登場する当事者も手続の流れも異なります。


一般的に裁判所では、民事事件を担当する「民事部」と刑事事件を担当する「刑事部」とに分かれており(東京や大阪をはじめとする大都市部の裁判所では他にも破産部、保全部、執行部など様々な担当部がありますが。)、裁判官も民事担当の裁判官と刑事担当の裁判官に分かれています。


 


弁護士も民事事件を主に扱う弁護士と刑事事件を多く扱う、いわゆる刑事弁護士がいたります。


湘南茅ヶ崎法律事務所は、刑事事件の経験もありますが、最近は主に民事事件を扱っています。他に、家事事件も多いですが、家事事件については、また後日。