【離婚】~離婚原因3(悪意の遺棄)
離婚について~離婚原因3(悪意の遺棄)
民法が定める離婚原因の一つ、「悪意の遺棄」
この「悪意の遺棄」とは、どういう意味なのでしょう?
民法752条は、
「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」
と定めています。
すなわち、夫婦には
「同居義務」「協力義務」「扶助義務」があるということです。
そして、これらの義務に、正当な理由なく、違反することが、
「悪意の遺棄」にあたることになるのです。
具体的には、
・夫が勝手に家を出て、音信不通となる。
・一緒には住んでいるが、生活費を渡さない。
・生活費を送ってはくるが、一緒に暮らすことを拒否している。
といった状態が「悪意の遺棄」にあたる典型的な場合です。
逆にいうと、たとえ別居していても、
仕事上の都合でやむを得ず単身赴任している場合など、
別居に正当な理由がある場合は、「悪意の遺棄」にはあたりません。
また、DVに耐えかねて、ある日突然相手には告げずに家を出たという場合も、
家を出た方に非があるわけではないので、正当な理由あり、といえるでしょう。
ずっと仮面夫婦で家庭内別居をしていて、ついて家を出た、というような場合も、
家を出る時点ですでに夫婦の関係は壊れていたわけですから、
「悪意の遺棄」にはあたらないでしょう。
相談を受けていると、よく「家を出ると(別居をすると)不利になりますか?」
と質問されることがあります。
これは、おそらく家出が「悪意の遺棄」にあたってしまうのではないか、
と心配しているのだと思われます。
家出(別居)が「悪意の遺棄」にあたるかどうかは、
家を出る時の状況、家を出るまでの経緯・原因によりますので、
よく専門家に相談してから実行に移した方がいいでしょう。
次回は、“別居”に関する問題をとりあげたいと思います。
湘南茅ヶ崎法律事務所では、女性限定で、